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2016年コロラド州改正法令Title 13 – Courts and Court ProcedureForcible Entry and DetainerArticle 40 – Forcible Entry and Detainer – General Provisions§ 13-40-122. Writ of restitution after judgment

CO Rev Stat § 13-40-122 (2016) What’s This?

(1) 本条の規定に基づく訴訟において、いかなる裁判所から出された判決によっても、その判決の時から48時間が経過した後でなければ、返還令状は発行されず、その令状は、日中、日の出から日没までの間にのみ、それを有する官憲によって執行されるものとする。 本条に基づく返還請求書は、財産が所在する郡保安官事務所で、連邦規則第16条2.5-103項(1)または(2)に記載の保安官、アンダーシェリフ、または副保安官が執行することができる。 (2) 本節 (1) 項に基づき返還令状を執行する職員およびその職員を雇用する法執行機関は、令状の執行中に敷地から撤去された借主の私物の損害に対する民事責任を免除されるものとする。

(3) 貸主は、返還命令の執行中または執行後に敷地から撤去された借主の私物を保管または維持する義務を負わない。 家主が撤去された動産を保管または維持することを選択したかどうかにかかわらず、家主は動産の目録作成、動産の所有権または状態を確認する義務を負わないものとする。 そのような保管は、動産の黙示または明示の寄託を生じさせず、家主は動産の損失または損害に対する責任を免れる。

(4) 返還命令の執行中または後に敷地から持ち出されたテナントの動産の保管を選択した家主は、その動産の保管にかかる妥当な費用をテナントに請求することができる。 その費用を回収するために、家主は、C.R.S.タイトル38第20条第1項に基づき家主が有する先取特権に基づいて動産を処分するか、家主が負担した妥当な保管料を支払った後に借主に動産を回収させることができる