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Virginia Law

A. ただし、その物質が職業上の行為を行っている間に開業医の有効な処方または命令から直接、またはそれに従って入手された場合、あるいは麻薬取締法(§54.1-3400 et seq.)によって別途許可された場合を除く。

このセクションの違反のための人の起訴の際に、マリファナが発見された敷地または車両の所有または占有は、その人が故意にまたは意図的にそのマリファナを所持しているという推定を生じないものとする。 本節の違反は民事犯罪である。 本条に従って徴収された民事罰は、§18.2-251.02に従って設立された薬物犯罪者評価・治療基金に寄託されるものとする。 成人による本項の違反は、§16.1-69.40:2.

B. の手続きに従って予納されるものとする。 本節のいかなる違反も召喚状によって請求されるものとする。 本節の違反に対する召喚状は、法執行官が違反を確認した場合に執行することができる。 本条に基づき警察官が使用する召喚状は、第 46.2-388条に基づき規定される自動車法違反の統一召喚状と同じ形式であるものとする。 本条項の違反に対しては、裁判費用は課されない。 第9.1-101条に定義される個人の犯罪歴記録情報には、本条違反に対する告訴または判決の記録は含まれないものとし、そのような告訴または判決の記録は中央犯罪歴交換所に報告されないものとする。 しかし、個人が 46.2-341.4 条に定義される商用車を運転している間に本条違反が発生した場合、その違反は自動車局に報告され、その個人の運転記録に含まれるものとする。

C. このセクションの違反の控訴および裁判の手続きは、軽犯罪に対して法律で規定されているものと同じである。回路裁判所への控訴で当事者のいずれかが要求した場合、陪審による裁判はタイトル19.2の第15章第4条(§19.2-260 et seq.)に規定されているとおりであり、連邦は合理的疑いを越えてその事件を証明しなければならない

D. 本節の規定は、州、連邦、郡、市、または町の法執行機関のメンバー、監獄職員、または§53.1-1に定義される矯正職員で、マリファナの所持が職務遂行のために必要である場合に規制物質の検出の訓練を受けた犬の取扱者として認定される者には適用しない。

E. 第54.1-3408.3条に定義される大麻油の形態の大麻に関する本条項の規定は、(i)その人の診断された状態または疾患の治療または症状緩和のため、(ii)その人が未成年者または第18条に定義する無能力成人の親または法定保護者である場合、第54.1-3408.3に準じて専門家による業務過程で出される書面による有効な証明に基づいてかかる油を所有する者には適用しないものとする。(iii)その者が§54.1-3408.3に従って登録代理人として指名されている場合、その本人の診断された病状または疾病、あるいは本人が§18.2-369に定義される未成年者または無能力成人の親または法定後見人である場合、その未成年者または無能力成人の診断された病状または疾病。 9.1-101条に定義される法執行官は、マリファナの臭いのみに基づいて、合法的に人、場所、または物を停止、捜索、または押収してはならず、本款の違反に基づき発見または入手した証拠は、本人の同意により発見または入手した証拠も含め、いかなる裁判、審理または他の手続きにおいても容認されないものとする。

G. F項の規定は、§5.1-1に定義される空港内、または§46.2-341.4に定義される商用自動車内で違反が発生した場合は適用しないものとする