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Is an Oral Contract Enforceable in California?

Despite it remain the better and safer practice to put all contracts in writing, but many important business and partnership agreements are still made or口頭で交わされる契約も少なくありません。 カリフォルニア州では、多くの場合、口頭での契約は強制力を持ちますが、カリフォルニア州民法では、特定の契約は強制力を持つために書面にすることを特に要求しています。

  • 契約締結後、履行が必ず1年を超える契約。
  • 約束者の生存中に履行が予定されていない契約。
  • 他人の債務や不履行を弁済する特別な約束を含む契約。
  • リース期間が1年以上であるリース契約。
  • 代理人、ブローカー、またはその他の人物に、不動産の売買、または1年を超える期間の不動産賃貸を許可または依頼する契約。
  • 主に個人、家族、または家庭用ではなく、金銭の貸付または信用の供与を手配する事業に従事する者が行った10万ドルを超える金額の金銭貸付または信用の供与のための契約。

これらの要件には例外があり、たとえば、通常は書面での契約が要求される契約について、契約当事者の一方が他方に書面を持たないことに同意させる不正な誘引が該当します。

既存の口頭での合意の履行を懸念している場合、カリフォルニア州裁判所は、当事者の一方が詐欺を使って他人に約束を信頼させようとしたと感じれば、契約を履行する傾向があることを念頭に置いてください。

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