CGST規則36(4) – 20%のどのクレジットを受けることができるのか?
‘Change is the only constant’ – GSTの施行以来、GST法の改正や日々の明確化の嵐にさらされ、CBICはこのフレーズを採用したようです。 CBICは、2019年10月9日付の通知番号49/2019-Central Taxにより、CGST規則の更なる改正を通知しており、コンプライアンスの負担増の観点からも、企業がブロックされた誤った入力税額控除のために受けざるを得ない財務的打撃の観点からも、貿易・産業に対して広範囲に影響を与える可能性があります。
Notification No. 49/2019-Central Tax により、2017 年の Central Goods and Services Tax Rules (“CGST Rules”) の Rule 36 に Subrule (4) が挿入され、インボイスの不一致の場合の input tax credit (“ITC”) が制限されるようになりまし た。 同規則36(4)は以下の通りです:
“(4) 登録者が37条(1)項に基づいてサプライヤーがアップロードしていないインボイスまたはデビットノートに関して利用する入力税額控除は、37条(1)項に基づいてサプライヤーがアップロードしたインボイスまたはデビットノートに関する適格控除額の20パーセントを超えてはならない。”
したがって、規則36(4)は、2017年CGST法第37条(1)に基づいて提出されたそのFORM GSTR-1にサプライヤーによって詳細がアップロードされていないインボイス/デビットノートに関して、受取人がITCを利用することを制限することを目指しています
新しい挿入を簡単な例で解読してみましょう。 ある納税者が150ルピーの総前提税額控除を有し、そのうち100ルピーがGSTR-2Aに反映され、50ルピーが未反映のままだとすると、利用できる総前提税額控除は120ルピー、すなわち100 + 20ルピー(100ルピーの20%)となります。 従って、未反映の50ルピーのうち30ルピーの前段階税額控除は請求できません。
上記の修正は、GSTの基幹として立法者が想定していたマッチングの概念を実現するために行われました。 しかし、GSTR-2やGSTR-3がまだ機能していないため、国内供給と国外供給のマッチングはほとんど理論的なものにとどまっていた。 上記の改正により、政府は、CGST RulesにRule 36(4)を挿入することにより、不一致の場合の前段階税額控除を否認する意図を強化し、この件に関するすべての訴訟を終結させました。 この規定を適用する際に残る疑問の一つは、20%の控除を決定するための「適格なクレジットとは何か」という点です。 適格クレジット」という用語は、CGST法やIGST法では定義されていません。
GSTR 2Aからそのまま適格クレジットを得るのか、20%の計算前にルール42と43に従って共通クレジットの取消しが必要なのか、明確ではありません。 また、ルール42及びルール43に従って取消後の適格クレジットを計算すると仮定すると、CGST法ルール42(2)に基づく共通ITCの取消を再計算した場合、超過クレジットを請求する場合、又は年度末に取消されると言う場合の意味合いはどうなるのでしょうか。
また、「37条1項に基づいてサプライヤーがアップロードした」という言葉の使用から、適格クレジットであるリバースチャージメカニズム(RCM)の下で支払ったGSTのアカウントに発生するクレジットが、ルール36(4)の計算に含まれるかどうかという疑問も生じるかもしれません。 RCMで支払われるGSTは、主に自分で作成したインボイスであるため、GSTの登録をしていないサプライヤーは、37条1項のGSTR-1にインボイスをアップロードしない場合が多いと考えられます。 輸入の場合も同様で、Section 37(1)のGSTR-1を提出する必要はありません。 123/42/2019-GSTのNo.1によると、輸入時に支払ったIGST、RCMの下で発行された文書、ISDから受け取ったクレジットなどは、第37条の(1)の範囲外であり、したがって、第36条(4)の規定はそのようなケースに適用されない。
しかし、登録されていてもリバースチャージベースで課税される供給を行うサプライヤーはどうだろうか? このような場合、サプライヤーはCGST Act第37条(1)に基づき、GSTR-1にインボイスをアップロードします。 したがって、第 36 規則(4)に含まれる制限が適用されるかどうかという疑問が生じます。 これは2019年11月11日付のCircularでは特に明らかにされていない。
さらに、サプライヤーが前月のGSTR-1に供給のためのインボイスをアップロードしており、例えば2019年5月分のアセッサーのGSTR-2Aにも同様に反映されているが、アセッサーがその月にインボイスまたは商品を受領していないことを理由にITCを利用していない場合があるかもしれない。 さて、2019年10月にアセッサーはインボイスを受け取り、2019年10月の月のGSTR-3Bで入力税額控除をアベイルします。 このような場合、どうなるのでしょうか。 言い換えれば、「利用可能な適格クレジットの20%」という表現は、ルールで言及されている利用可能な適格クレジットを2019年10月の月のGSTR 2Aで見える金額のみに制限するのか、という疑問が生じます。
さらに、以前の課税期間に関連するインボイスでありながらサプライヤーが2019年10月のGSTR-1申告書でアップロードしたものに対しては、どんな取り扱いが与えられるのか。 また、IGST、CGST、SGST & UTGSTという4つの税金すべてについて、規則通りの計算を連結ベースで行うのか、それとも各税目について単独で行うのかという問題も、多くの注目を集めることになりそうです。
また、適格クレジットの計算において、CGST 法第 16 条第 2 項の但書による取消し後の ITC の再請求はどのような意味を持つのか、ということも疑問です。2058>
このように、明確なサーキュラーが発行された後でも、答えのない疑問がたくさんあるようです。 このルールの実際の運用は非常に困難であり、貿易業界は、不確実性や訴訟を可能な限り回避するために、このルールの適切な遵守を確保するために気を引き締める必要があります。 また、業界は、直面している問題を明らかにし、政府に適切な解決を求めるために、適切な意見書を提出することができる。 政府側としては、経済の減速の中で他の問題にも取り組んでいるように見える業界にとって、この規則の実施が円滑に進むよう、実務面に関するさらなる詳細な説明を行うことが期待されている
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