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この記事では、RGNULのニニーシャ・アーグローバルが、離婚後の女性の法的権利について議論しています。

最近、9月11日、名誉ある最高裁判所は、1976年のヒンズー婚姻法の下で離婚の冷却期間を6ヶ月短縮し、18ヶ月の義務的分離期間の規定なしにカップルに離婚を認めることができると判決を下しました。 Adarsh Goel判事とUday U Lalit判事からなる法廷は、6ヶ月の冷却期間は夫婦双方の同意があれば、法廷によって放棄することができるとしました。 同弁護士団は、13B条により、回復不能なほど婚姻が破綻した場合、両者の合意により婚姻を解消することができると強調しました。

  • 内務省登録長官室&の2001年国勢調査によると、約46万8593人が結婚し、うち3331人が別居している。
  • 2011年国勢調査による各州の離婚の統計。

  • インドの様々な宗教における離婚の傾向は、2011年国勢調査の統計から理解することができる。

メンテナンス権とは何か

メンテナンスとは離婚のために夫から妻への支払いのことをいう。 主な目的は、離婚した女性に経済的自立を与え、利便性を向上させることです。 刑事訴訟法第125条は、無視され、扶養を求める人への救済を規定している。

中間扶養とは何か?

中間扶養は、申立日から却下または判決の日まで、ある金額を支払うよう妻に提供されるものである。 この手当の目的は、訴訟係属中の基本的なニーズを満たすことです。

インド法におけるメンテナンスとは?

刑事訴訟法125条4項により、夫婦が双方の同意により別々に暮らしている場合、妻はメンテナンスからの手当を請求できませんが、双方の同意による離婚判決では、妻にメンテナンスを請求できないわけではありません。

離婚前に妻は扶養料を請求できるか

まず、家庭問題を扱う地方裁判所に離婚の申立をします。

  • 働く女性は、離婚前や別居中は扶養を請求できません。
  • 妻は離婚するまで居住権を持ちますが、夫が存命中は財産権を持ちません。 私たちの国で子供の親権は、すべての市民に適用される保護者と被後見人法、1890と宗教の慣行の個人的な法律によって支配されています。 親権を決定する際には、両親の経済的地位、経歴、ライフスタイル、福祉などが考慮されます。

    ヒンドゥー法における扶養権

    扶養権は譲渡可能な権利ではありません。 既婚女性は、ヒンズー教の法律だけで離婚を求めない場合でも、夫と別居しているときは扶養を請求することができる。 彼女は、1956年のヒンドゥー教の養子縁組結婚法の下で扶養の権利を失うことなく、夫と別々に住む権利があります。 しかし,個人的な事情で夫と一緒に住むことができない場合,婚姻関係を解消することができない場合があります。

    • 扶養権を与える根拠は以下の通りです。

    • 夫が彼女を残酷に扱った。
    • 夫に他に妻がいる。
    • 夫が妾を家に置いているか、妾と一緒にどこかに住んでいる。
    • 夫が他の宗教に改宗したかヒンズー教徒でなくなった。
    • 狂気も離婚理由(精神状態、不健全)になることができる。
    • 死亡を推定することができる。 妻が少なくとも7年間、夫のことを何も聞かなかった場合。
    • 法律上有効なその他の別居の正当化。
    • 追加の離婚理由

    妻には1955年のヒンドゥー婚法13条2項において追加の離婚理由が与えられています。

  • 夫がレイプ、ソドミー、拷問をする獣的傾向
  • 結婚の否認
  • 維持命令
  • 法の制限

・結婚生活の間に他の男性と不貞関係にある場合は何も請求できない

妻が結婚生活の間に他の男性と不貞状態にある場合は、妻は何も請求できない。

・妻が他の宗教に改宗してヒンズー教徒でなくなった場合。

・法律上の婚姻関係がない場合、または婚姻関係が存在しない場合、請求は有効でない。

注:司法活動主義の結果、婚姻の推定はより重要であるとされ、扶養の禁止は撤廃された。

先祖代々の財産に対する権利

既婚女性は離婚後に夫から庇護と扶養を受けなければならない。 もし彼女が共同家族の一員であれば、夫の死後、彼女は夫の母とその子供たちと共同で、夫の等しい分け前を得る権利があります。

ヒンドゥー法における子供の親権

ヒンドゥー教徒の子供の親権は、1890年の保護者法および1956年の少数民族保護法(ジャイナ教、仏教、シーク教を含む)に従って決定されます。

・自然的な保護者は一般的に父親とされ、そうでなければ母親とされる。

・父親の監護が子供の福祉に適していない場合、あるいは母親のものより良くない場合は、いかなる権利も主張できない。

・子供の福祉と将来の安定によって、親は互いに交代することができる。

  • Parsi Lawにおける扶養権

How to claim maintenance

  • 当事者は刑事または民事手続きを同時に開始することにより、扶養権を請求することができる。
  • 刑事訴訟では当事者の宗教は重要ではありませんが、民事訴訟ではそうではありません。

夫が扶養を拒否した場合はどうなりますか?

  • 夫が裁判所の命令後も扶養料の支払いを拒否した場合、妻は裁判所に訴えることになります。
  • 裁判所は夫が支払うまで、また支払わない限り、夫を投獄します。
  • Parsi Marriage and Divorce Act, 1936は、結婚女性が一時扶養と永久扶養を受ける権利も認めます。

請求の決定方法

  • 手続き時に妻が請求できる最高額は、夫の収入の5分の1を超えることはできません。
  • 夫の経済状態、女性の資産、関係者の行動などが考慮され、妻が不貞を続けるまで効力を持ちます。

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先祖代々の財産への権利

1925年のインド継承法では、女性の夫が死亡すると、他に直系卑属がいれば先祖代々の財産総額の3分の1を取得する権利があることになっています。

パールシー法における子供の親権

それは1890年の保護者・被後見人法に定められた指示によって扱われる。 子供の福祉が最も重要であるため、いかなる慣習や宗教的伝統も子供の監護の障害にはなりえません

クリスチャン法による扶養権

扶養権はどの手続きに基づいていますか

  • 手続きには刑事訴訟または民事訴訟があります。
  • 刑事訴訟と民事訴訟の両方が同時に行われることがあります。
  • 離婚後、女性が自活できない場合はどうするのですか?

    1869年インド離婚法37条により、離婚した女性は民事/高等裁判所に扶養を申請することにより、生涯にわたり夫から扶養を受けることができます。

    夫が拒否した場合の扶養料の取り方

    • 夫が扶養料の提供を拒否した場合、妻は裁判所に訴えることができ、裁判所が陳述の信憑性に納得すれば、今度は夫に支払いを命ずることができる。
    • 扶養料は、命令前の3年間の夫の平均収入の5分の1を超えてはならず、結婚の無効または解散の判決が出るまで継続するものとする。
    • 裁判所は、その時点の夫の財政状況を考慮し、妥当であれば夫に週または月の支払いを妻に命じることもできる。
    • 夫が妻に代わって管財人に扶養料を支払うよう命じることができる。

    先祖代々の財産に対する権利

    1925年のインド継承法では、女性の夫が死亡すると、他に直系卑属がいれば先祖代々の財産総額の3分の1を受ける権利がある。

    キリスト教法における子供の親権

    1869年のインド離婚法および1890年の後見人・被後見人法が適用される。 裁判所は、その裁量に従って、離婚の手続き時または離婚の判決後に指示を出すことができます。 また、同法第41条、42条、43条は、キリスト教徒や個人法の適用を受けないその他の子供の親権を決める権限を裁判所に与えている。

    ムスリム法における扶養権

    ムスリム法の下で女性の権利を保護している法律は何か。

    • The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Actは、夫から離婚された女性の権利を保護するものです。
    • この法律は、ラジブ・ガンジー政府がシャー・バノ事件での決定を無効にした結果、生まれました。 1973年の刑事訴訟法に基づく管轄権を行使する一等判事によって管理される。

    この法律は女性の扶養の権利をどのように保護していますか?

    • この法律のセクション(a)によると、ムスリムの女性は、iddat期間中に公正で妥当な規定に基づいて前夫から扶養を受ける権利があり、夫の義務はその期間だけでなくその後に限定されているわけでもないのです。
    • Shabana Bano v Imran Khanにおいて、最高裁判所は、CrPC第125条に基づき、自活の手段を持たないムスリムの女性は、iddat期間終了後も扶養料を請求することができると判示しました。
    • 夫の死や離婚の後、他の男性と結婚できないイッダ期間の後、女性が生計を維持できない場合、判事は女性の親族に扶養料を支払うよう命じることができますが、女性の死後は、イスラム法の規定により、親族が女性の財産を相続する権利を有します。
    • しかし親族が扶養を提供できない場合、判事は州のワクフにその金額を支払うよう命じることができる。

    注:1956年ムスリム女性(離婚に関する権利の保護)法は遡及的で、離婚がこの法の成立前に行われた場合でも夫は妻に(公平で妥当な)扶養料を支払う義務がある。

    Case: Hyder khan v. Mehrunnisa (1993)

    Ancestral Property rights of wife in Islam

    Shah Bano caseにおいて、最高裁判所は、1986年のムスリム女性(Divorce on rights)法3(1Ha)に基づき、離婚中の夫は前妻を維持すべく妥当かつ公正な準備をする責任がある、と判示した。 この期間は、女性が財産や物品に対する支配権を保持しているため、Iddatを越えて延長されます。

    ムスリム法における子供の親権

    1890年の保護者・被後見人法に準拠するが、個別の法律がない。

    ・7歳未満の男子の場合、母親が親権を持つ(ハナフィー派)

    ・女子の場合、成人または思春期になるまで親権は母親にある

    ・母親が生きていないか能力がない場合、子供の母親関係に引き継がれる

    ・親権は子供の親に移る。

    ・男子は7歳、女子は思春期を迎えると、法定・実権を持つ父親が親権を取得する。

    ・母親が血縁者以外と結婚した場合、子供を放置した場合、不道徳な生活を送った場合、父親の住居から遠く離れた場所にいる場合、親権の権利は母親から剥奪されることがある。

    夫婦間の紛争については、良い離婚弁護士に相談してください。