2010 Georgia Code TITLE 40 – MOTOR VEHICLES AND TRAFFIC CHAPTER 6 – UNIFORMARES OF THE ROAD ARTICLE 15 – SERIOUS TRAFFIC OFFENSES § 40-6-393 – Homicide by vehicle
O.C.G.A. 40-6-393 (2010)
40-6-393. 車両による殺人
(a) 悪意なく、コードセクション40-6-163の(a)項、コードセクション40-6-390もしくは40-6-391、またはコードセクション40-6-395の(a)項の違反により他人を死亡させた者は、第一級車両による殺人の罪を犯し、その有罪判決により3年以上、15年以下の懲役に処するものとする。
(b) 悪意なく、コードセクション40-6-270の(b)に違反して他人を死亡させる事故を起こし、事故現場から立ち去った自動車の運転手は、第1級自動車による殺人罪を犯し、有罪判決により、3年以上15年以下の懲役に処されるものとする。
(c) 故意でなく、本号の規定(コード第40-6-163条(a)項、コード第40-6-270条(b)項、コード第40-6-390条もしくは40-6-391条、またはコード第40-6-395条(a)項以外)に違反して他人を死亡させた者は、その違反が当該死亡の原因となる場合には、第2級の自動車による殺人という犯罪を行い、有罪判決が下されるとコード17条10-3で定めるように処断されるものとする。
(d) コードセクション40-5-58で決定される常習的違反者とされた後、その者の免許が取り消された状態で、悪意なく、自動車の運転により他人を死亡させた者は、第1級自動車による殺人罪を犯し、また。 有罪の判決を受けた者は、5年以上20年以下の懲役に処する。有罪の判決または刑の執行は、その者が少なくとも1年間刑務所に服役した後でのみ、保留、執行猶予、延期または差し控えることができる。