売買契約
主にフィリピン民法典第4巻タイトルIV(1458-1637条)で論じられる。
売買契約とは、一方の当事者(売り手/売り手)が他方の当事者(買い手/買い手)に何かを引き渡して譲渡し、相手側も対価を支払う義務を負う契約または合意のことである。
売買契約の特徴
売買契約の一般的な特徴は以下のとおりである:
- Consensual – 単なる同意で契約が成立する。
- 双務的 – 両当事者が相互に拘束される場合、売主は売られたものを引き渡し、買主は代価を支払う。
- 積極的 – 希望販売などの偶発的契約の場合を除き、販売されたものが販売された価格に相当するとみなされる場合
- 主義的 – 当該契約の存在と有効性が他の契約に依存しない場合
- 指名 – 民法の「タイトルVI」で当該契約に対して特別な指定を与える場合。
売買契約の要素
売買契約には、以下の基本的な要素がある。
前述の要素または必要条件が一致しなければ、契約は完全には成立しない。
さらに、売買契約には以下の要素もある。
- 自然的要素 – 当事者が定めていなくても契約の一部であり、法律により存在すると推定される要素。
所有権の移転
売買の本質は、単なる物理的な引渡しではなく、対価(原因)を得て財産(物)の所有権(所有権)を移転することにある。
売買と所有権の移転は、売買契約の存在があって初めて行うことができる。
権原(所有権)に関する場合、売買契約は、所有権の形態の変更にかかわらず、財産の権原が同一人の手に残っていれば、
- 不存在である。
- 不可能、または売主からではなく第三者である買主が所有権を取得した場合。
- 違法または無効、または所有権の移転が、単に価格の上昇と下落に賭けるために入力したものなどの構想から当事者の意図に反していた場合。
売買における価格不存在の効果
売買契約は、価格と無関係に無効であり、また無効である。
- fake or fictitious price; as those prices appear to paid but actually, was never paid,
- mere estimated by the seller.
代金不払いの効果
売買契約は、「代金不払い」(法定条件)の場合、取消または特定履行によって解除されることがある。
売買契約の種類
条件の有無による:
- 絶対的売買-いかなる条件も付さず、所有権の移転は売却物の引渡しと同時に行われる。
- 条件付売買 – 特定の条件を条件とし、所有権の移転は課された条件の充足による。
売買契約の種類は、
- 目的物の性質にも依存することがある。 (不動産または動産、動産または不動)
- 代金の支払い方法。 (現金、クレジット、分割払い)
- 契約の有効性。 (有効、無効、取り消し不能)
Contract of Sale vs Contract to Sell
in terms of transfer of ownership (title):
- in a sale contract, the title shall pass to buyer upon the delivery of the thing.売買契約では、所有権は物を引き渡したときに買主に移る。
- in a contract to sell, the title shall remain in the seller and only be passed to the entire payment of the price of the thing.
in terms of non-payment of the price:
- in a contract of sale, the ‘non-payment of the price’ (resolutory condition) may cancel (by rescission) or continue (by specific performance) the obligation. in terms of non-factor of the power.The power.The function of the power of the power.The power.The power of the power.The power of the power.The power of the power.The power is not found.
- 売買契約において、「代金の不払い」(停止条件)は、所有権移転の法的拘束力を妨げることができる。
売主の所有権について:
- 売買契約では、売主は、契約が履行されるか消滅するまでは、現実的にも建設的にも、販売・引渡した不動産の所有権を喪失し回復することができません。