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厚生労働省:個人使用の医薬品を日本国内に持ち込む方へのご案内

個人使用の医薬品は、一定の手続きを経れば日本国内に持ち込むことができます。 ただし、4.の麻薬や向精神薬を持ち込む場合は、海外からの輸入は他の法律や規則で規制されていますので、注意してください。

個人的に使用する医薬品を下記の量まで持ち込む場合は、「輸入申告書」の申請は必要なく、税関で持ち込み量を確認した上で、持ち込むことが可能です。

◆毒物、劇物、処方薬:1ヶ月分まで
◆外用薬(毒物、劇物、処方薬を除く):1個につき24個まで
◆注射薬、注射筒:1個につき10個まで
◆外用薬(劇物、劇物、処方薬):1個まで
◆注射筒(劇物、劇物、処方薬):1個まで
◆注射筒(劇物、劇物、処方薬):1個まで 1ヶ月分まで
※「プレフィルドシリンジ」または「自己注射用キット」のみ
◆その他の医薬品、医薬部外品:2ヶ月分まで

また、外国で脳機能向上などの精神効果を宣伝して販売されている指定医薬成分を含む製品(リンク表)(57KB)は、医師の処方や指示による使用以外は輸入してはいけないことになっています。 ただし、外国人旅行者が滞在中のセルフメディケーションのために、自らそのような医薬品を日本国内に持ち込むことは許されます。

以上の記述にかかわらず、禁止薬物や規制薬物は日本国内に持ち込むことができません。
「医薬品の持込申請」の詳細については、「Q&医薬品の持込申請について」(申請書式あり)をご覧ください。 word(149kb) pdf(529kb)

Q&A for those who have medicines into Japan?