労働省のロゴ UNITED STATESDEPARTMENT OF LABOR
1970年のWilliams-Steiger労働安全衛生法(84 Stat. 1590 et seq, 29 U.S.C. 651 et seq)は、その一部で、同法の対象となるすべての雇用主が、従業員の死亡または重大な身体的損害を引き起こしているか起こすおそれがあると認められる危険のない雇用および雇用場所を、その従業員に与えるように要求している。 また、同法は、雇用主が同法に基づいて公布された労働安全衛生基準を遵守し、従業員が自らの行動や行為に適用される同法に基づいて公布された基準、規則、規制、命令を遵守することを義務付けている。 同法は、労働省に検査を実施し、違反の疑いに対して警告と罰則案を出す権限を与えている。 また、同法は、第20条(b)に基づき、保健教育福祉長官に対し、研究およびその他の関連活動に関連して、検査を実施し、雇用者および被雇用者に質問する権限を与えています。 本法は、労働安全衛生審査委員会による違反の裁定、違反の軽減のための期間、および罰則案(雇用者、従業員、従業員の正式な代表者によって争われた場合)、ならびに司法審査に関する規定を含んでいる。 本編 1903 条の目的は、規則を定め、本法の検査、警告、および罰則案の施行に関する一般的な方針を示すことである。 本編1903条が実体的または手続き的な規則ではなく、一般的な施行方針を定めている場合、長官またはその指名する者が、別の行動方針が本法の目的をよりよく満たすと判断した特定の状況においては、当該方針を修正することができる。
本編1903条は、本法の検査、引用、および罰則案の施行に関する一般的な方針を定めている。