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インドにおける女性の財産権とメンテナンス

イスラム法

  • 相続において、女性の価値は男性の半分であるという考えに基づいて、娘の取り分は息子の半分と等しくなっています。
  • 彼女は相続する人から贈り物を受け取るかもしれませんが、その贈り物は、イスラム法の下で男性の3分の1という相続法を回避するための手段であることに疑いの余地はないでしょう。
  • 娘は結婚するまでは、親の家に住む権利と扶養の権利を持つ。 離婚した場合、扶養料はイダット期間(約3ヶ月)を経て親族に戻る。 扶養可能な子供がいる場合。

妻たち

  • イスラーム法では、女性の身分は男性より劣るが、結婚しても男性から消滅することはなく、女性は自分の財や財産に対する支配力を保持する。 最高裁は、離婚の場合、イスラム教徒の夫は離婚した妻の将来のために合理的かつ公正な準備をする義務があり、それは明らかに彼女のメンテナンスも含むとした。 1986年のムスリム女性(離婚に関する権利の保護)法の第3条(1Ha)によれば、イダット期間を超える合理的かつ公正な規定は、イダット期間内に夫によってなされなければならず、ムスリムの夫の扶養義務はイダット期間に委ねられたものではありません。
  • 結婚時に合意された契約の条件に従って、「mehr」への権利。
  • 子供がいる場合は8分の1、いない場合は4分の1の範囲で、彼女は彼から相続することになる。 妻が複数いる場合は、16分の1に減少することもあります。 法律で定められた遺産の共有者がいない場合、妻は遺言によってより多くの額を相続することができる。

母親

  • 離婚または寡婦の場合、母親は子供たちから扶養を受ける権利がある。
  • 母親の財産は、イスラム法の規則に従って分割される。

キリスト教法

  • 父親の遺産または母親の遺産を兄弟姉妹と平等に相続する。
  • 結婚前に庇護、維持を受ける権利があるが、結婚後は両親から受けない。
  • 成年に達すると個人財産に対して完全な権利を持つ。
  • 成人に達した時点で、個人資産に対する完全な権利を有します。それまでは、彼女の自然な保護者は彼女の父親です。 仮に遺産がこの金額より多い場合。

母親

  • 母親は子供たちから扶養を受ける権利がありません。

ヒンドゥー法

  • 娘は父親の財産に対して息子と同等の相続権を持つ。
  • 娘は母親の財産も共有する。
  • The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005) has into force from 9th September, 2005. この改正法は、1956年のヒンドゥー継承法における男女差別的な規定を削除し、娘に以下の権利を与える。
    • 共同相続人の娘は、出生により息子と同様に自らの権利で共同相続人となる。
    • 娘は、息子であった場合と同じ権利を共同相続財産において有する。
    • 娘は当該共有財産において息子と同じ責任を負う;
    • 娘は息子に割り当てられたのと同じ取り分を割り当てられる;
  • 結婚した娘は親の家に身を寄せる権利も、夫に引き継がれた娘のための費用、メンテナンスもない;
  • 妻は娘のための費用を受け取ることができない;
  • 妻は娘のため、娘のための費用は夫に引き継がれた。 しかし、結婚した娘は、捨てられたり、離婚したり、未亡人になった場合、居住する権利がある。
  • 女性は、成年に達していれば、自分が稼いだ財産や贈与・遺言された財産に対して完全な権利を有する。

  • 結婚した女性は、自分の財産に対して排他的な権利を持つ。 彼女がその一部または全部を誰かに贈与しない限り。 9975>
  • 夫から、または夫が共同家族に属している場合は家族から、維持、支援、保護を受ける権利がある。 同様に、夫の死後は、子供とその母親と共に、夫の持ち分を等しく取得する権利がある。

母親

  • 扶養家族でない子供たちから扶養を受ける権利がある。
  • 未亡人の母親は、息子たちの間で共同家族の遺産分割が行われた場合、息子の取り分と同等の取り分を取る権利を有する。
  • 遺族が死亡した場合、その子供は性別に関係なく平等に相続する。

扶養

刑事訴訟法125条は、妻、子供、両親の扶養について規定している。

もし十分な手段を持つ者が、

  1. 自活できない妻、
  2. 嫡出子または非嫡出子、
  3. 自活できない父または母、

この場合裁判所はその者に妻への月々の扶養費を命じることが出来る。 3629>

  • 一等判事による命令
  • Magistrate can also order monthly allowance for the interim maintenance
  • Application for monthly allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding shall be connected by a first class, 9975>
  • 「妻」には、夫と離婚し、または離婚を成立させ、再婚していない女性が含まれる。

重要な司法判断

Mangatmul V. Punni Devi (1995) (5) scale 199 SC

-「メンテナンスは必然的に居住に関する規定を含む必要がある。 扶養は、女性が多かれ少なかれ慣れ親しんだ方法で生活できるように与えられるものである。 したがって、扶養の概念は、衣食住の提供を含み、頭上に屋根があるという基本的な必要性を考慮に入れなければならない

Sh. Rajesh Chaudhary Vs. Nirmala Chaudhary CM (M) 1385/2004DeIhi High Court

このケースでは、本人は女性の子供の父性を確認する許可を求めていました。 彼は、DNA検査によって、自分の父親ではないとされる子供の父系を確認することを望んでいました。 血縁関係のない妻が、自分と子供のために扶養を要求する場合、子供の非嫡出子に関するDNA検査の複雑な問題の解決を待つ間、暫定的な扶養を拒否することができるかという問題

血液型別鑑定は、父子関係に関する問題を判断するのに、有用なテストであるとされた。 裁判所は、最終的に特定の個人を子の父親として除外する状況証拠として、それを信頼することができる。 しかし、いかなる人も、その意思に反して分析のために血液サンプルを提供することを強制されることはなく、この拒否によってその人に不利な推論がなされることはありません。 インドの裁判所は,血液鑑定を当然のこととして 行うことはできません。 このような場合、血液検査は認められません。

法律は、結婚の儀式が有効であることと、すべての人が嫡出であることを前提にしています。 婚姻または親子関係が推定されることがあるが、法律は悪徳や不道徳に対して一般的に推定する。 裁判所は、血液検査を命じた結果、子供を私生児とし、母親を不貞の女とする烙印を押すことにならないか、慎重に検討しなければなりません」。

Smt. B.P. Achala Anand – Civil Appeal No.4250 of 2000

このケースで最高裁判所は、個人法の下で夫婦の家に住む妻の権利があることを観察しました。 妻は夫によって維持される権利がある。 妻は、夫の屋根の下にとどまり、保護される権利がある。 また,夫の行為や夫が妻を自分の居住地に住まわせないなどの正当な理由によって,妻が夫と離れて暮らすことを余儀なくされた場合,妻は別居する権利を有します。 居住に対する権利は、妻の扶養に対する権利の一部であり、付随するものである。 . 3629>

Bharat Heavy Plates and Vessies Ltd., AIR 1985 Andhra Pradesh 207,

夫はある会社の従業員であった。 夫には会社の区画が割り当てられ、そこに妻とともに住んでいた。 その区画は夫婦の家であった。 しかし、夫と妻の間に不和が生じ、疎遠になり、ついに妻は、夫が自分と3人の未成年の子供の養育を怠ったとして、裁判所に訴えた。 夫は会社の四畳半を離れ、妻と未成年の子供たちだけが住むようになった。 夫は会社にも手紙を出し、自分に有利な賃貸契約を打ち切った。 立ち退きの可能性が出てきたため、妻は裁判所に保護を求めて、会社が妻と3人の未成年の子供を立ち退かせないようにする差止命令を求めました。 高等裁判所は、会社が妻とその未成年の子供たちを立ち退かせることを差し止める命令を支持しました。 裁判所は、この部屋は従業員が使用するものであり、夫は妻と子供たちに住居を提供する義務を負っているという事実を考慮しました。 夫と会社は、この部屋を妻が住む夫婦の家であると認識していた。 家賃は夫の給与から控除するよう指示された